永住と国籍との関係 2
永住者としての許可を得ると、在留期間の制限もなくなります。
そのため、日本での生活の上でも、日本人に近いかたちで社会的にも信用を得ることができるようになります。
・・・たとえば日本の公的な金融機関からの住宅ローンの申込みも可能となります。
しかしながら、日本の国籍ではありませんので、パスポートおよび外国人登録などについては、取得前と変わりありません。
また、注意しなければならないことは再入国許可については、その与えられている期間は通常1年(特別永住者は最長4年)です。
ですから、海外に出国するときには必ず再入国許可の期間があるかどうかを確認し出国するようにしなければなりません。
国際結婚 紹介で結婚を考えている人は、このような点に注意しまくてはなりません。